特別養護老人ホームは、介護保険施設のひとつです。特養は老人福祉法に基づく呼称で、 介護保険法では「介護老人福祉施設」とも呼ばれます。主に社会福祉法人等が開設し、 身体・精神上の障がいのため常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が対象となります。 施設では、食事・排せつ・入浴なで日常生活の介助や健康管理など生活全般の介護が受けられます。
まずは当苑にご連絡ください。施設の生活相談員などが利用状況のご説明や入所に関するご相談に応じます。ご希望により施設見学も可能です。手続きは、所定の「入所申請書」にご記入いただき提出していただきます。
65歳以上で、要介護3以上と認定された方、または40歳以上65歳未満の要介護状態でその原因が特定疾病によるものと認定された方になります。
特別養護老人ホームは生活の場なので、原則として医療行為の必要な方や病気の内容によっては入所できない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別用語老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所できる場合があります。
<要介護1や2で入所が認められる場合>
・認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にみられる
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にみられる
・深刻な虐待が疑われる等により心身の安全・安心の確保が困難な状況である
・単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分である
<要介護1や2で入所するための手続き>
特別養護老人ホームに入所申込みをする際に、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な事情について、申込書等に記載していただく必要があります。施設ではその申込みを受けて、必要に応じ市町村の意見を聞きながら、
特例入所の対象として認められるか、重度の要介護状態で入所を持っている方と比較して優先的に入所させることが適当かを検討します。
入所希望数の状況により、長く待っていただいているのが現状です。入所順番については、申込み順ではなく、あくまでも介護の必要性に応じた「入所評価基準」に基づき点数化します。次に定期的に開催する「入所検討委員会」で、 公平・公正に順番を決定します。なので、何ヶ月待てば入れますとは言えませんが、申込み後に、今の順位が何番目くらいということについてはお知らせいたします。
ショートステイは、要介護と認定された方が利用できます。ただし医療行為が必要な場合や身体状況により受入れできない場合があります。 百楽苑のショートステイは、定員枠が10床と少ないため予約制をとらせていただいています。 担当のケアマネジャーを介して予約してください。
基本的に7時〜20時までが面会時間です。ただし、感染症の予防等で面会を制限させて頂いている場合もありますので、事前にお電話(0194-22-4511)にお問い合わせください。